債務整理
				
					
	
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			 より良い解決策による生活再建をサポートいたします。様々な理由により消費者金融、クレジット、住宅ローン等の返済が困難になられた方の生活再建をサポートいたします。債務整理には、様々な方法があり、依頼人様個々の状況に応じた手続を選択する必要があります。当事務所は、依頼人様との直接の面談によるヒアリングを行い依頼人様のご意向・状況に応じ、任意整理・過払金返還請求(訴訟代理・本人訴訟支援)・自己破産・民事再生のメニューのうちからよりよい生活再建プランのご提供に尽力いたします。お気軽にご相談下さい。
 
 ※借入状況・事情等により必ずしも依頼人様のご意向全てに添えない場合がございます。
	その他、遠隔地にお住まいなど、様々な事情により十分なヒアリングができない場合、
	受託をお断りさせていただくことがございますのでご了承下さい。
 
 ※簡易裁判所の手続について司法書士法第3条1項6号に定めるものと民事に関する紛争であって、	紛争の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(140万円)を超えないものについて、代理します。
 
 任意整理のメリット・デメリット /  
  自己破産のメリット・デメリット / 民事再生のメリット・デメリット
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司法書士が代理人となり債権者との間で直接交渉を行う手続。「利息制限法による引直計算」「分割返済・利息カット交渉と和解」「過払金返還請求」等を行います。裁判所を通さず当事務所が債権者と交渉し依頼人様にとって有益な和解を締結します。過払金が存在する場合で交渉によっても過払金全額の返還が実現できない場合、依頼人様の希望・状況等勘案し有益であれば「過払金返還請求訴訟」を行います。 
	
		
	
| 報 酬 (税込)
 | 実 費 | 
	
| 1社につき33,000円
 過払金の返還を受けた場合、
 返還額の20%相当額
 | ・郵送料、印紙代
 訴訟提起の場合
 ・印紙代
 ・切手代
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	返済していくことが不可能になった場合、最終的な手段として自己の財産を換価し、(生活に必要な財産は所有可能)債権者に分配することで残りの借財について返済を免れる清算型手続です。
 
※ギャンブルや浪費などでできた借財(免責不許可事由)や公租公課については免責されません。 
	
		
	
| 報 酬 (税込)
 | 実 費 | 
	
| ・報酬 220,000円 夫婦双方同時に申立の場合(お二人で)
 ・報酬 330,000円
 
 | 約20,000円(同廃) 
 管財事件に移行する場合、
 20万円から50万円
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一定の厳格な要件のもと借財について大幅にカットし※、残りの借財を原則3年で完済する手続のこと。住宅ローンについては、従前どおり支払い住宅の保持を続けることができます。
※将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることなどが必要です。また、一般的に住宅ローン以外の借財の5分の1か100万円のいずれか多い額を3年間で返済していくことになります。 
		
	
| 報 酬 (税込)
 | 実 費 | 
	
| ・報酬 330,000円 
 | 約30,000円 
 再生委員選任の場合、約30万円  | 
 
	
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  グレーゾーン金利
 法律で定められた金利(利息制限法)を超過している違法な金利だが刑事罰の対象にはならない範囲の金利のこと。
 
 
	
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| 適法 | グレーゾーン | 刑事罰の対象 |  
| 0%~20%(上限) | 20%(上限)~29.2% | 29.2%~ |  |  利息制限法
 貸付金額が10万円未満の場合20%、貸付金額が10万円以上100万円未満の場合18%、貸付金額が100万円以上の場合15%を上限として、それを超過する利率での貸付の場合、超過部分につき無効と定めた法律。ただ、超過した利率も出資法の範囲以内は刑事罰を科されません(グレーゾーン)。
 
	
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| 元 本 | 上 限 |  
| 10万円未満 | 20% |  
| 10万円以上 100万円未満 | 18% |  
| 100万円以上 | 15% |  |  過払金返還請求
 利息制限法を超過した金利で契約し返済している場合、払い過ぎている過払金が発生することがありこの過払金の返還請求を行うことができます(時効10年)。過払金返還請求には、様々な方法論があり、方法論の選択如何によっては過払金の額は異なる場合があります。当事務所は、依頼人様に最も有益な情報の把握に努めそれにより過払金返還請求を行うことに尽力いたします。尚、過去に利息制限法超過で和解した場合や特定調停(17条決定)による「申立人の相手方に対する債務が存在しない」などの文言による場合も過払金返還請求が可能な場合があります。
 
  メリット
 ① 司法書士に依頼することにより請求が止まる
 ② 司法書士が代理人となり債務者に代わり手続をする為、債務者の負担が少ない
 ③ 返済総額が減る(原則、将来利息はつかない。)
 ④ 借財を選択して整理できる※保証人介在の借財のみ除外することも可能。
 ⑤ 自己破産のような資格制限がない
 ⑥ 自己破産・民事再生のように官報に掲載されることがない
 ⑦ 財産処分の必要がない
 ⑧ ギャンブル等の借入を対象とすることができる
 ⑨ 過払金が存在する場合、回収することができ、回収額を生活再建の為の費用に充てることができる
 
 デメリット
 ① 利息制限法の範囲内の場合、返済額が変わらない場合がある
 ② 信用情報機関に登録され、のち数年間借入はできなくなる
 ③ 悪質業者からダイレクトメール等が送られることがある
 
 
  メリット
 ① 司法書士に依頼することにより請求がとまる
 ② 原則、全ての借財の支払義務は無くなる
 
 デメリット
 ① 不動産等価値のある財産を処分することになる
 ※家財道具等生活必需品は処分されません。
 ② 資格制限がある
 ※免責決定までの間、一定の職業には就くことができません。
 ③ 保証人に全ての請求が行く
 ④ 破産者名簿・官報に掲載される
 ※ただ戸籍や住民票に記載されることはありません。また、選挙権等の権利を失うこともありません。
 ⑤ ギャンブル・浪費等によりできた借財は免責されない
 ⑥ 信用情報機関に登録され、のち数年間借入はできなくなる
 ⑦ 悪質業者からのダイレクトメール等が送られてくることがある
 
 
  メリット
 ① 司法書士に依頼することにより請求が止まる
 ② 住宅ローン以外の借財につき、元本を大幅にカットすることができる
 ③ 自己破産にように自宅を手放す必要がない
 ④ 自己破産のような資格制限がない
 ⑤ 自己破産のような免責不許可事由がない
 ※ギャンブル等できた借財についても利用することが可能です。
 
 デメリット
 ① 厳格な要件(将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあるなど)を満たした場合のみ利用できる(要件を満たせない場合利用不可)
 ② 住宅ローンは従来どおり返済の必要がある
 ③ 保証人に全ての請求が行く
 ※住宅ローンがある場合の再生計画が認可された場合、住宅ローンに関してのみ保証人に効力が及び、住宅ローンについて従来どおりの返済が可能であれば保証人に影響はありません。
 ④ 官報に掲載される
 ⑤ 信用情報機関に登録され、のち数年間借入はできなくなる
 ⑥ 悪質業者からのダイレクトメール等が送られることがある
 
 
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