相続・生前の相続対策


身近な相続を専門家が総合的にサポートいたします。


相続が開始すると被相続人の権利・義務は原則相続人に全て引き継がれます。当事務所は相続の前・後で必要となる法的手続をサポートいたします。また手続の中で専門性が要求される分野では専門他士業・他業種と連携し、総合的にサポートいたします。お気軽にご相談下さい。

相続の基礎知識


相続手続きトータルサポート

預金、株式、不動産、自動車等の相続手続をワンストップで一括してお引き受けします。

報 酬
(税込)
実 費 合 計
遺産総額の1.65%
(最低額330,000円)
・戸籍等添付書類費用
・免許税等
遺産の額により
異なります。
※報酬は事案(相続人数・評価額その他難易)により異なることがあります。お気軽にご相談下さい。

相続登記

遺産に不動産がある場合、相続登記をすることになります。

報 酬
(税込)
実 費  計
55,000円~ ・免許税 評価額の0.4%
・戸籍謄本等添付書類費用
・登記事項証明書等費用
一般的な相続登記の場合
100,000円
~150,000円
※一般的な相続登記の場合です。
不動産の評価額・相続人数・遺産分割協議の有無・戸籍通数その他事案の難易により報酬・費用は異なります。詳細はお気軽にご相談下さい。

生前贈与の登記

不動産を生前に贈与することで相続開始後の紛争をあらかじめ処理できる場合があります。また相続税対策として生前贈与が有益な場合があります。尚、相続時精算課税制度・配偶者控除などの適用により、贈与税を節税できる場合があります。

報 酬
(税込)
実 費 合 計
62,700円~ ・免許税 評価額の2%
・登記事項証明書等費用
評価額により
異なります。

遺  言

生前の遺言書作成により相続開始後の紛争を防ぐことができます(遺留分に注意!)。
主な遺言の方式は以下(1),(2)です。

(1) 自筆証書遺言
本人が全文、日付、氏名を自署し、押印することで成立する遺言の方式。
※簡単に作成できる反面、必要とされる様式でない場合は無効となる・相続開始後発見できない場合がある・裁判所の検認が必要となるなどデメリットもあります。

文案作成報酬
(税込)
実 費 合 計
55,000円~ 通常不要 約55,000円~


(2) 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言の方式。
※遺言書の保管が確実なため紛失や、破棄されることもなく、裁判所の検認も必要ありませんが、自筆証書遺言と比較すると手間と費用がかかります。また、二人以上の証人が必要となります。

文案作成報酬
(税込)
実 費 合 計
※一般的な場合
88,000円~ 公証人手数料
(一般的に2万円~5万円)
100,000円
~200,000円
※相続額により報酬・費用は異なります。詳細はお気軽にご相談下さい。

家庭裁判所 調停・審判など

家庭裁判所に調停・審判などの申立てが必要な場合があります。

内 容 申立書類作成報酬
(税込)
費 用
相続放棄
遺産分割調停
遺言書の検認
財産管理人の選任
その他
33,000円~ ・印紙代
・切手代
・戸籍謄本等添付書類費用



相続の基礎知識
相続人の範囲
第一順位 配偶者
第二順位
第三順位 兄弟姉妹
1.順位・・・配偶者は常に相続人になります。配偶者のみが相続人の場合は配偶者のみが、配偶者がいない場合は、先順位相続人が全てを相続します。

2.代襲相続・・・相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人の相続開始時に既に亡くなられている場合、その者の子が相続します(兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪まで)。また、相続人のうち欠格事由に該当する者や被相続人が生前に又は遺言で廃除した者がいる場合、その者の子が代襲相続します。相続放棄の場合代襲相続はおこりません。

(法定)相続分の割合
必ず法定相続分のとおり相続をしなければならないわけではなく、遺言があれば遺言が優先し、また遺言がなければ遺産分割協議により自由に柔軟に相続分を決定することができます。尚、この場合も法定相続分を一つの基準とし、状況に応じた公平な遺産分割協議を行うことは重要です。
(法定相続分)

子 1/2:配偶者 1/2
親 1/3 : 配偶者 2/3
兄弟姉妹 1/4 : 配偶者 3/4

遺産分割協議
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により状況に応じた柔軟な相続が可能となります。相続人の中に未成年者・行方不明・判断能力が低下した相続人が存在する場合、その相続人の代理人を選任し(家庭裁判所の手続)、代理人が遺産分割協議に参加することになります。その他、協議が不調の場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

相続放棄
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を放棄することができます(熟慮期間伸長の申立も可能。)。相続人に引き継がれた義務が多額な借財である場合など相続放棄が相続人にとって有益な場合があります。

限定承認
相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員により家庭裁判所に限定承認の申述をすることで、相続財産の範囲内でのみ債務を返済する手続のことです。主に資産と債務のどちらが多いか不明な場合に行う相続手続きです。

寄与分
寄与分とは、相続人の中に相続財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者があるときに、その者に法定相続分のほかに、寄与・貢献に相当する財産を取得させる制度のことです。寄与分は裁判外での相続人全員の話し合いで決定するか又は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。尚、寄与分の権利者は相続人に限られます。内縁の妻や事実上の養子などに特別の寄与があっても寄与分の権利はありません。

遺留分
遺留分とは、相続人である配偶者、子、親(兄弟姉妹は遺留分を有しません。)に最低限保障されている相続分の割合のことです。この遺留分を侵害する遺言・生前贈与等がされている場合、遺留分権利者が権利行使(遺留分減殺請求)をすれば遺留分の侵害相当の財産部分については、遺留分権利者に復帰します。尚、遺留分侵害を知ってから1年以内に権利行使しなければ時効により権利が消滅します。

相続時精算課税制度(概要)
65歳以上の親から20歳以上の子への不動産の贈与の場合、相続時精算課税制度を選択することにより、以降累積して2500万円までは非課税となり2500万円を超える部分には一律20%課税となります。相続税がかからないと見込まれる場合、本制度を選択することが有益です。ただ、デメリット(相続税が課税され、不動産価格の値下がりがある場合など節税にはならず、110万円の基礎控除を放棄することになります。)もあり考慮が必要となります。

配偶者控除(概要)
結婚後20年以上経過した夫婦間でのマイホームの贈与の場合、最高2000万円まで控除を受けることが出来ます。この特例の活用により具体的には贈与税の基礎控除110万円とあわせて課税価格2110万円まで贈与税はかかりません。生前相続対策として、考慮が必要となります。

相続財産(不動産)の処分
相続税納税のため・債務整理の一環その他相続人中住む者がいないなど様々な理由から相続した不動産を売却し現金化する必要が生じることがあります。当事務所は、専門性を必要とする分野ではパートナーと連携して多角的視点で相続不動産の処分をサポートいたします。