
グレーゾーン金利
法律で定められた金利(利息制限法)を超過している違法な金利だが刑事罰の対象にはならない範囲の金利のこと。
適法 |
グレーゾーン |
刑事罰の対象 |
0%〜20%(上限) |
20%(上限)〜29.2% |
29.2%〜 |
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利息制限法
貸付金額が10万円未満の場合20%、貸付金額が10万円以上100万円未満の場合18%、貸付金額が100万円以上の場合15%を上限として、それを超過する利率での貸付の場合、超過部分につき無効と定めた法律。ただ、超過した利率も出資法の範囲以内は刑事罰を科されません(グレーゾーン)。
元 本 |
上 限 |
10万円未満 |
20% |
10万円以上 100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
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過払金返還請求
利息制限法を超過した金利で契約し返済している場合、払い過ぎている過払金が発生することがありこの過払金の返還請求を行うことができます(時効10年)。過払金返還請求には、様々な方法論があり、方法論の選択如何によっては過払金の額は異なる場合があります。当事務所は、依頼人様に最も有益な情報の把握に努めそれにより過払金返還請求を行うことに尽力いたします。尚、過去に利息制限法超過で和解した場合や特定調停(17条決定)による「申立人の相手方に対する債務が存在しない」などの文言による場合も過払金返還請求が可能な場合があります。

メリット
@ 司法書士に依頼することにより請求が止まる
A 司法書士が代理人となり債務者に代わり手続をする為、債務者の負担が少ない
B 返済総額が減る(原則、将来利息はつかない。)
C 借財を選択して整理できる※保証人介在の借財のみ除外することも可能。
D 自己破産のような資格制限がない
E 自己破産・民事再生のように官報に掲載されることがない
F 財産処分の必要がない
G ギャンブル等の借入を対象とすることができる
H 過払金が存在する場合、回収することができ、回収額を生活再建の為の費用に充てることができる
デメリット
@ 利息制限法の範囲内の場合、返済額が変わらない場合がある
A 信用情報機関に登録され、のち数年間借入はできなくなる
B 悪質業者からダイレクトメール等が送られることがある

メリット
@ 司法書士に依頼することにより請求がとまる
A 原則、全ての借財の支払義務は無くなる
デメリット
@ 不動産等価値のある財産を処分することになる
※家財道具等生活必需品は処分されません。
A 資格制限がある
※免責決定までの間、一定の職業には就くことができません。
B 保証人に全ての請求が行く
C 破産者名簿・官報に掲載される
※ただ戸籍や住民票に記載されることはありません。また、選挙権等の権利を失うこともありません。
D ギャンブル・浪費等によりできた借財は免責されない
E 信用情報機関に登録され、のち数年間借入はできなくなる
F 悪質業者からのダイレクトメール等が送られてくることがある

メリット
@ 司法書士に依頼することにより請求が止まる
A 住宅ローン以外の借財につき、元本を大幅にカットすることができる
B 自己破産にように自宅を手放す必要がない
C 自己破産のような資格制限がない
D 自己破産のような免責不許可事由がない
※ギャンブル等できた借財についても利用することが可能です。
デメリット
@ 厳格な要件(将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあるなど)を満たした場合のみ利用できる(要件を満たせない場合利用不可)
A 住宅ローンは従来どおり返済の必要がある
B 保証人に全ての請求が行く
※住宅ローンがある場合の再生計画が認可された場合、住宅ローンに関してのみ保証人に効力が及び、住宅ローンについて従来どおりの返済が可能であれば保証人に影響はありません。
C 官報に掲載される
D 信用情報機関に登録され、のち数年間借入はできなくなる
E 悪質業者からのダイレクトメール等が送られることがある |