相続人の範囲
第一順位 |
子 |
配偶者 |
第二順位 |
親 |
第三順位 |
兄弟姉妹 |
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1.順位・・・配偶者は常に相続人になります。配偶者のみが相続人の場合は配偶者のみが、配偶者がいない場合は、先順位相続人が全てを相続します。
2.代襲相続・・・相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人の相続開始時に既に亡くなられている場合、その者の子が相続します(兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪まで)。また、相続人のうち欠格事由に該当する者や被相続人が生前に又は遺言で廃除した者がいる場合、その者の子が代襲相続します。相続放棄の場合代襲相続はおこりません。
(法定)相続分の割合
必ず法定相続分のとおり相続をしなければならないわけではなく、遺言があれば遺言が優先し、また遺言がなければ遺産分割協議により自由に柔軟に相続分を決定することができます。尚、この場合も法定相続分を一つの基準とし、状況に応じた公平な遺産分割協議を行うことは重要です。
(法定相続分)
子 1/2:配偶者 1/2 |
親 1/3 : 配偶者 2/3 |
兄弟姉妹 1/4 : 配偶者 3/4 |
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※その他非嫡出子・半血兄弟は、嫡出子・全血兄弟の2分の1が法定相続分となります。
遺産分割協議
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により状況に応じた柔軟な相続が可能となります。相続人の中に未成年者・行方不明・判断能力が低下した相続人が存在する場合、その相続人の代理人を選任し(家庭裁判所の手続)、代理人が遺産分割協議に参加することになります。その他、協議が不調の場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
相続放棄
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を放棄することができます(熟慮期間伸長の申立も可能。)。相続人に引き継がれた義務が多額な借財である場合など相続放棄が相続人にとって有益な場合があります。
限定承認
相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員により家庭裁判所に限定承認の申述をすることで、相続財産の範囲内でのみ債務を返済する手続のことです。主に資産と債務のどちらが多いか不明な場合に行う相続手続きです。
寄与分
寄与分とは、相続人の中に相続財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者があるときに、その者に法定相続分のほかに、寄与・貢献に相当する財産を取得させる制度のことです。寄与分は裁判外での相続人全員の話し合いで決定するか又は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。尚、寄与分の権利者は相続人に限られます。内縁の妻や事実上の養子などに特別の寄与があっても寄与分の権利はありません。
遺留分
遺留分とは、相続人である配偶者、子、親(兄弟姉妹は遺留分を有しません。)に最低限保障されている相続分の割合のことです。この遺留分を侵害する遺言・生前贈与等がされている場合、遺留分権利者が権利行使(遺留分減殺請求)をすれば遺留分の侵害相当の財産部分については、遺留分権利者に復帰します。尚、遺留分侵害を知ってから1年以内に権利行使しなければ時効により権利が消滅します。
相続時精算課税制度(概要)
65歳以上の親から20歳以上の子への不動産の贈与の場合、相続時精算課税制度を選択することにより、以降累積して2500万円までは非課税となり2500万円を超える部分には一律20%課税となります。相続税がかからないと見込まれる場合、本制度を選択することが有益です。ただ、デメリット(相続税が課税され、不動産価格の値下がりがある場合など節税にはならず、110万円の基礎控除を放棄することになります。)もあり考慮が必要となります。
配偶者控除(概要)
結婚後20年以上経過した夫婦間でのマイホームの贈与の場合、最高2000万円まで控除を受けることが出来ます。この特例の活用により具体的には贈与税の基礎控除110万円とあわせて課税価格2110万円まで贈与税はかかりません。生前相続対策として、考慮が必要となります。
相続税(概要)
相続税は、遺産の総額が基礎控除額である(5000万円+1000万円×相続人数)を超えてはじめて課税されます。また、配偶者相続人の場合法定相続分相当・1億6000万円のいずれか多い額までは課税されません※その他控除有。わが国の全相続のうち約5%が対象であり、残りの約95%は相続税の納付は不要です。尚、相続税の申告など税務について専門性が必要とされる分野では当事務所からパートナー等他士業を紹介し、総合的に相続手続をサポートいたします。
相続財産(不動産)の処分
相続税納税のため・債務整理の一環その他相続人中住む者がいないなど様々な理由から相続した不動産を売却し現金化する必要が生じることがあります。当事務所は、専門性を必要とする分野ではパートナーと連携して多角的視点で相続不動産の処分をサポートいたします。
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