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売買・贈与・建物の新築・離婚に伴う財産分与等により不動産を取得した際や住宅ローンを完済した際など登記が必要となります。当事務所は不動産の各種登記業務を行います。お気軽にご相談下さい。

不動産登記の基礎知識

所有権移転登記
売買・贈与・離婚に際しての財産分与などを原因として不動産の名義を変更する場合、所有権移転登記が必要です。

報 酬 (税別) 実 費 合 計
57,000円〜 ・免許税 評価額の2%※
・登記事項証明書等費用
評価額により異なります。
spacer※一定の要件のもとに登録免許税軽減の特例があります。

所有権保存登記
建物を新築した場合、所有権保存登記が必要です。

報 酬 (税別) 実 費 合 計
17,000円〜 ・免許税 評価額の0.4%※
・登記事項証明書等費用
評価額により異なります。
spacer※一定の要件のもとに登録免許税軽減の特例があります。

抵当権抹消登記
住宅ローンを完済した場合、抵当権抹消登記が必要です。

報 酬 (税別) 実 費 合 計
15,000円〜
+1個を超える分につき
1個につき1,000円〜
・免許税 1個につき1,000円
・登記事項証明書等費用
1個につき 約18,750円〜
2個につき 約22,800円〜

登記名義人表示変更登記
住所を変更した場合、氏名を変更した場合など登記名義人表示変更登記が必要です。

報 酬 (税別) 実 費 合 計
15,000円〜
+1個を超える分につき
1個につき1,000円
・免許税 1個につき1,000円
・登記事項証明書等費用
1個につき 約18,750円〜
2個につき 約22,800円〜


平成18年の主な改正点

不動産登記
不動産を誰が所有しているか、その不動産にどのような権利がついているか、外観を見て知ることは出来ません。そのため登記をすることで一般にその不動産の権利関係を公示し、それにより取引の安全が確保でき、また自己の権利の証明が可能になります。

登記の対抗力
登記することにより自己の権利を他人に主張することが出来るようになる効力。自己の不動産の権利を守る為、登記には対抗力が認められています。

登記の種類
不動産登記は大きく分けて「権利の登記」「表示の登記」があります。

「権利の登記」とは、登記簿の権利部に行われる登記のことであり、権利の保存(建物新築の際の所有権保存)・権利の設定(住宅ローンを借り入れた際の抵当権設定)・権利の移転(売買により売ったり買ったりした際の所有権移転)・権利の変更(抵当権の債務者変更など)・処分の制限(不動産の差押)・権利の消滅(住宅ローン等の完済の際の抵当権抹消)があります。「表示の登記」とは、建物新築・取り壊しなど登記簿の表題部に行われる登記のことです。

登記識別情報
平成17年、インターネットによる登記申請のための法改正が行われ、登記識別情報が導入されました。現在、権利の登記による権利者には従来の権利証に代わり登記識別情報(英数字の暗証番号)が交付されます。※現在の権利証が使用できなくなるわけではありません。



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